トラストホームテック|愛知県長久手市で住宅の雨漏り・屋根修理・塗装工事ならお任せください!

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私たちは雨漏り修理専門業者としてみなさんの安心生活をサポートします! また、暴風・豪雨・洪水・地震などの災害後、家屋の被害状況などを調査する「災害調査」にも力を入れ、 家屋の被害状況を的確に把握するとともに、最適な工事のご提案をいたします。

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木造住宅耐震改修工事補助制度

 

令和3年度木造住宅耐震改修費補助制度について

 この制度は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による

災害を防止するため、自己所有の旧基準木造住宅。

(昭和56年5月31日以前に着工された在来軸構法及び伝統構法の戸建て、

長屋、併用住宅及び共同住宅)の耐震改修工事を行う方に対し、

予算の範囲内においてその工事に要する費用の一部を補助するものです。

 

受付期間

 4月12日(月曜日)午前9時から先着順受付。 

 

補助対象住宅

以下のいずれかに該当する木造住宅が補助の対象となります。

①長久手市が実施した無料耐震診断で判定値が1.0未満と診断された

 旧基準木造住宅。

②財団法人愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断で得点が80点未満と

 診断された旧基準木造住宅。

 

補助対象者

 以下のすべてに該当する人が補助の対象となります。

①旧基準木造住宅を所有する方。

 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税、国民健康保険税)

 の滞納のない方。

②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)

 第2条第6号に規定する暴力団員 でない方。

 

補助対象工事

耐震診断の結果、総合評価判定値が1.0未満と診断された

旧基準木造住宅について、総合評価判定値を1.0以上にする

耐震補強工事計画に基づく耐震改修工事。

ただし、判定値が0.7以上の場合は0.3以上の加算が必要です。

また、1敷地につき1戸のみを対象とし、2月末日までに耐震改修工事を

完了することが必要です。

 

補助金額

補助金の額は、耐震補強工事費について1戸あたり100万円を

限度とします(長屋、共同住宅の場合は1棟あたり)

補助金の算定基準についてはお問い合わせください。

 

申込方法

長久手市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の内容をご確認の上、

以下の書類を都市計画課に提出してください。

申し込みは、郵送も可ですが、原則窓口を優先させていただきます。

郵送の場合は事前に電話でご予約ください。

なお、補助対象経費に係る契約締結後は補助金の交付ができませんので、

必ず契約前に申請ください。

まずは、交付申請前に民間木造住宅耐震改修費補助金申込書を

都市計画課に提出してください。

 

要綱等

申込書

申請書等様式

 

交付申請書類

①民間木造住宅耐震改修費補助金交付申請書 。

 固定資産課税台帳登録証明書(長久手市が実施した

 木造住宅耐震診断結果報告書を添付した場合を除く)

②木造住宅耐震診断結果報告書の写し。

 耐震補強工事計画書

 

・案内図、平面図(改修前の平面図及び改修後の平面図)

・補強計画図(改修計画平面図、軸組図)、補強工事説明書。

 その他補強方法を示す図書

・補強計画後の建物についての耐震診断の総合評価

 (建築士の記名、捺印のあるもの)

・設計・工事監理費補助を計上する場合は、建築士事務所登録申請書の

 写し又は建築士事務所登録通知書の写し

・耐震改修工事見積書(耐震 補強工事とその他の工事を分けたもので、

 施工業者又は建築士の記名、捺印のあるもの)

 

工事完了時の必要書類

①民間木造住宅耐震改修工事完了実績報告書

②工事費請求書又は領収書の写し(施工業者の発行したものに限る。

③耐震補強工事費、改修設計費、付帯工事費及びその他の工事費の

 金額の内訳が入ったもの。)

④工事写真(耐震補強工事の施工前、施工中、施工後の施工箇所全て

⑤耐震改修工事が耐震補強工事計画書に基づき施工されたことを

 証する書面(建築士の記名捺印のあるものに限る)

⑥民間木造住宅耐震改修費補助金支払請求書

 

補助制度の流れ

 

注意事項

①設計契約及び工事契約、工事着手は交付決定通知後としてください。

②工事施工箇所及び施工方法の変更が発生する場合は、

 必ず施工前に都市計画課に相談し、変更承認申請書を提出してください。

 

その他お知らせ

耐震改修工事を要した費用に対して、租税特別措置法の規定により、

所得税の特別控除及び耐震改修をした住宅の固定資産税の減額制度があります。

長久手市で木造住宅耐震改修費補助金を受けて改修工事をされた場合は、

この減額制度にかかる証明書を発行しますのでお問い合わせください。

 

所得税額特別控除

 一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が

一定額控除されます。

 (注意)詳細は、下記サイトより確認ください。

 

固定資産税減額

 一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋に

かかる固定資産税が減額されます。

 (注意)詳細は、下記サイトより確認ください。

 

関連情報

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1

☎:0561-56-0622
fax:0561-63-2100

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