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私たちは暴風・豪雨・洪水・地震などの災害後、家屋の被害状況などを調査する「災害調査」にも力を入れています。
家屋の被害状況を的確に把握するとともに、最適な工事のご提案をいたします。

当店の3つのこだわり

  • 20年後も安心できる住まいへ

    豊富な知識と経験を持ったプロが確かな技術でお客様の未来を支えます。

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  • 納得感のある適性価格

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多治見市・住まいの地域情報


住まいの被災・り災証明

風水害などで家屋等に被害が発生した場合、現地調査を行い、その災害による被害であることが確認できれば、被害の程度を証明するり災証明書を交付します。(火災によるり災証明書の交付は消防署で行います。)(公的な支援や税の減免などを受けるために、り災証明書が必要になる場合があります。)

 

・災害を受けた日から概ね1カ月以内に現地確認ができた場合に交付します。(被災から長時間経過すると、被害がその災害によるものか判別困難となるため。)

・交付は、調査内容を審査の上、後日となります。

 

 

お問い合わせ

多治見市・税務課資産税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2274・2275・2276

ファクス:0572-25-8228

メール:zeimu@city.tajimi.lg.jp

 

 

 

【住宅用火災警報器】

 

住宅用火災警報器の多治見市内における設置率は、令和元年6月30日の時点の調査で、設置率83パーセント、条例適合率67パーセントとなっています。

令和2年度も住宅用火災警報器に設置状況等の実態を把握し、住宅用火災警報器の普及啓発を行うため、5月中に消防職員が市内200世帯を直接訪問し、設置率調査を実施しました。しかし、依然未設置の住宅や、設置義務箇所であるすべての寝室に設置されていなかったり、寝室が2階にある場合の階段の踊り場に設置されていない住宅もありました。

住宅用火災警報器は火災に早く気づき、逃げ遅れを防ぐため、つまり皆様の命を守るために設置するものです。未設置の住宅は早急に設置しましょう。

また、設置してある住宅用火災警報器は、定期的に作動点検をし、正常に機能しているか作動状況を確認しましょう。

 

住宅用火災警報器の交換目安は10年

住宅用火災警報器設置義務化から10年が経過しました。住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、交換の目安は10年となってます。

 

住宅用火災警報器って何?

住宅用火災警報器は、住宅火災による煙または熱をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれるものです。住宅用火災警報器を設置すれば、万が一火災が発生した場合でも、素早く避難できるようになります。

消防法の改正により、平成23年6月からは、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅火災による死者の発生状況を要因別に見ると、「逃げ遅れ」が最も多く、全体の約6割を占めています。火災の発生にいち早く気付き、早めに避難するためにも、ぜひ住宅用火災警報器を設置しましょう。

 

設置場所

  • 寝室(就寝に使用される子ども部屋なども含まれます。)
  • 就寝に使用する部屋が2階以上にある場合には、その階の階段の天井付近

住宅火災による死者の発生状況を時間帯別にみると、「就寝時間帯」が多くなっています。このため、必要最小限で効果の高い場所として、寝室に設置することになりました。

台所など火災発生の恐れがある場所は、義務ではありませんが、できるだけ設置するようにしましょう。

 

住宅用火災警報器の種類

代表的な住宅用火災警報器の種類には、煙式と熱式があります。

どちらも、ホームセンターや電器店などで購入できます。

 

煙式(光電式)

  • 煙が火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせます。
  • 消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているタイプです。

熱式(定温式)

  • 火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
  • 台所や車庫など、大量の煙や湯気が対流する場所などに適しています。

 

維持管理について

定期的に作動確認しましょう(ボタンを押す・ひもを引く)

定期的に家族で火災時の警報音を聞いてみましょう。

操作確認で、音がならない時は、「電池切れ」か「機器の故障」です。付属の取扱説明書を

ご確認ください。

住宅用火災警報器は最大10年を目安に交換をおすすめします。

 

とりカエル

 

注意事項

  • 賃貸マンションに取り付ける場合は、管理者などに相談して設置してください。
  • 悪質な訪問販売・点検業者に、注意してください。
  • 消防署の職員が家庭を訪問し、火災警報器を販売することはありません。
  • 消防署が特定の業者に販売を委託することもありません。
  • もしも、悪質な訪問販売の被害に遭われたときは、多治見市消防本部予防課(電話0572-22-9233)や消費生活センターの消費者ホットライン(電話:0570-064-370)までご相談ください。

 

 

お問い合わせ

多治見市・予防課

電話:0572-22-9233

ファクス:0572-21-0022

メール:yobou@city.tajimi.lg.jp

 

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