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羽島郡笠松町で住まいの雨漏り修理・リフォームならトラストホームテック・すまいの修理Goodプロ

弊社は屋根修理・雨漏り修理を営んでおります。
私たちは暴風・豪雨・洪水・地震などの災害後、家屋の被害状況などを調査する「災害調査」にも力を入れています。
2024年12月現在、現地調査実績は880件となりました。家屋の状況を的確に把握するとともに、最適な工事のご提案をいたします。

当店の3つのこだわり

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施工事例の紹介

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羽島郡笠松町・住まいの地域情報


建築物耐震診断助成と耐震補強工事助成について

建築物耐震診断助成と耐震補強工事助成2020年5月1日

建築物の地震に対する安全性の向上を図り、

地震に強いまちづくりを進めることを目的に、

第2期岐阜県建築物等安全ストック整備計画に基づき建築物の耐震診断と木造住宅の耐震補強工事に対して助成しています。

 

助成制度の種類

①木造住宅耐震診断相談士無料派遣事業

②建築物等耐震診断助成事業

③木造住宅耐震補強工事助成事業

④特定建築物耐震補強工事助成事業

 

①木造住宅耐震診断相談士無料派遣事業

昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅に無料で県に登録された「岐阜県木造住宅耐震相談士」を派遣し、「耐震診断」及び「概算補強工事費等の情報提供」を実施します。

 

令和2年度は令和2年5月7日から令和2年12月28日まで受け付けします。

 

申し込み要件

①併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの

②丸太組工法又は国土交通大臣の特別な認定を受けた工法でないもの

③賃貸住宅(借家等)は、耐震診断について居住者の承諾を得ているもの

④「誰でもできるわが家の耐震診断」パンフレットで自己診断を行い、このパンフレットを申請書に添付してください。

 

木造住宅耐震診断相談士無料派遣事業の申請書は下記からダウンロードできます。必要なかたは項目をクリックしてください。
木造住宅耐震診断相談士無料派遣事業申請書(PDF形式106KBytes)

 

②建築物耐震診断助成事業

1.旧基準建築物

昭和56年5月31日以前に着工された建築物の耐震診断について、費用の一部を助成します。

診断を依頼する建築士は、建物所有者において選定してください。 

助成の申し込みは、診断を実施する前に行い、その計画について町の承諾を受けてください。

 

令和2年度は令和2年5月7日から令和2年12月28日まで受け付けします。

 

申し込み要件  助成の内容 

①建築物の構造について、国土交通大臣の特別な認定を受けたものでないもの。

②一定規模以上の建築物においては一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の耐震評価委員会等の専門機関に諮られたものであること。

③賃貸住宅は、診断について居住者の承諾を

得ているもの。

 

  •  

    助成対象限度額

    補助率

    助成金限度額

    一般建築物

    (一戸建ての住宅以外で全ての構造)

    延べ床面積による限度額

    2/3

    上限なし

    一戸建ての住宅

    (木造以外の構造)

    13.6万円

    2/3

    9万円

   消費税相当額は助成金の対象外です。

 

延べ床面積による限度額

①延べ床面積1,000平方メートル以内の部分    「3,670円/平方メートル以内」

②延べ床面積1,000平方メートル~2,000平方メートル以内の部分 「1,570円/平方メートル以内」

③延べ床面積2,000平方メートルを超える部分   「1,050円/平方メートル以内」

 

なお、 設計図書の復元、第3者機関の判定等の

通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、157万円を限度として助成対象経費に加算することができます。

 

2.新基準木造住宅

昭和56年6月1日以後に着工された木造一戸建て住宅、長屋、共同住宅の耐震診断について、費用の一部を助成します。
診断を依頼する相談士は、建物所有者において選定してください。

相談士については、建設課窓口で名簿の閲覧ができます。

助成の申し込みは、診断を実施する前に行い、その計画について町の承諾を受けてください。

 

令和2年度は令和2年5月7日から令和2年12月28日まで受け付けします。

 

申し込み要件

①店舗等併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること。

②在来軸組構法、伝統的構法または枠組壁工法によるものであること。

③賃貸住宅は、診断について居住者の承諾を得ているもの。

助成の内容 

助成対象限度額

補助率

助成金限度額

47,300円

2/3

31,000円

消費税相当額は助成金の対象外です。

建築物耐震診断助成事業の申請様式は下記から

ダウンロードできます。

必要なかたは項目をクリックしてください。
建築物等耐震化実施計画書(新基準木造住宅耐震診断、建築物耐震診断)(PDF形式33.1KBytes)

建築物等耐震化実施計画変更・中止届出書(PDF形式202KBytes)

建築物等耐震化完了報告書(新基準木造住宅耐震診断、建築物耐震診断)(PDF形式26.3KBytes)

建築物等耐震化助成金交付申請書(PDF形式190KBytes)

 

 

③木造住宅耐震補強工事助成事業

昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅の耐震補強工事について、費用の一部を助成します。
耐震補強を計画する相談士は、建物所有者で選定してください。

相談士については、建設課窓口で名簿の閲覧ができます。

助成の申し込みは、補強工事を実施する前に行い、その計画について町の承諾を受けてください。

 

令和2年度は令和2年5月7日から令和2年12月28日まで受け付けします。

 

申し込み要件

次の1.または2.のいずれかに該当していること

①上部構造評点について診断時1.0未満であった住宅を、補強後に1.0以上とする補強工事を実施すること。

②上部構造評点について診断時0.7未満であった住宅を、補強後に0.7以上とする補強工事を実施すること。(ただし、転倒の恐れのある家具等について地震対策をすること)

 

助成の内容

①耐震診断の結果、評点が1.0以上となる耐震補強工事

補助対象となる耐震補強工事費

助成金限度額

120万円以下の場合

工事費×61.5%

  120万円超えの場合

 工事費×11.5%+一律60万円
(最大101.9万円)

 

①耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事

補助対象となる耐震補強工事費

助成金限度額

120万円以下の場合

工事費×61.5%

  120万円超えの場合

 工事費×11.5%+一律60万円
(最大84万円)

木造住宅耐震補強工事助成事業の申請様式は

下記からダウンロードできます。

必要なかたは項目をクリックしてください。

建築物等耐震化実施計画書(木造住宅耐震補強工事、特定建築物耐震補強工事)(PDF形式442KBytes) 

建築物等耐震化実施計画変更・中止届出書(PDF形式202KBytes)

建築物等耐震化完了報告書(木造住宅耐震補強工事、特定建築物耐震補強工事)(PDF形式271KBytes)

建築物等耐震化助成金交付申請書(PDF形式190KBytes)

 

④特定建築物耐震補強工事助成事業

昭和56年5月31日以前に着工された特定建築物の耐震補強工事について、費用の一部を助成します。

 耐震補強を計画する建築士は、建物所有者で選定してください。 

 助成の申込みは、補強工事を実施する前に行い、その計画について町の承諾を受けてください。

 

令和2年度は令和2年5月7日から令和2年12月28日まで受け付けします。

 

申し込み要件

①特定建築物の所有者等が実施する耐震補強工事であること。

②耐震診断の結果、地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。

③補強計画が事務所協会の耐震評価委員会又は知事の認めた専門機関に諮られたものであること。

 

助成の内容

補助対象となる耐震補強工事費

助成対象限度額

補助率

免震工法等特殊な工法による場合

又は

大規模な地震が発生した時にその利用を確保することが必要であると知事が認める建築物について通常よりも高い耐震性を確保する場合

83,800円/平方メートル×0.23

 2/3

その他の工法による場合

51,200円/平方メートル×0.23

(マンションの場合は50,200円)

 2/3

 

 

耐震化に関する各種制度について

住宅の耐震化に関し、様々な制度があります。

詳しくは、各種制度機関にお問い合わせください。

所得税額の特別控除

一定の耐震補強工事(※)を行った住宅については、

確定申告時に建築士等が発行した証明書を添付することにより、耐震改修に要した費用の10%相当額

(20万円を上限)を所得税額から控除することが

できます。

詳しくは、国土交通省の住宅税制についてのページをご覧ください。

 

固定資産税額の減額措置

一定の耐震補強工事(※)を行った住宅については、

工事完了後3ヶ月以内に建築士等が発行した証明書を

添付して税務課へ申告することにより、

固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)が

一定期間減額されます。

詳しくは、税務課の住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減についてのページをご覧ください。

 

※ 評点1.0以上とする必要があります。

評点0.7以上とする簡易な補強工事は該当しません。

 

その他のお知らせ 

セールスにご注意を

町では、建設業者などに「耐震診断事業」や

「耐震補強工事事業」のあっせん依頼はしておりません。

電話や個別訪問などによるまぎらわしい勧誘にはご注意下さい。 

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 お問い合わせ

 

笠松町・建設課

電話:058-388-1117

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