住宅リフォーム 契約に起因するトラブル
契約書の不備
住宅リフォームの契約としては、請負契約が一般的です。
請負契約は、請負人がある仕事を完成することを約束し、
注文者がその仕事を完成したら報酬を支払うことを約束することにより成立する契約である。
引き渡された成果物に対して対価を支払うものであるから、
当然ながら契約時には、成果物が明確になってなければなりません。その成果物が不明な場合は、契約の履行の有無が確認できなくなり、トラブルになった場合の解決が困難になる場合もあります。
リフォームの相談の中には、図面がないばかりか、契約書がなく、口約束のままで数百万円の工事に着手しトラブルになっている事例もある。成果物を明確にするには、設計図書、積算書等必要な書類すべてを契約書に添付して契約を締結する必要がある。
また、途中変更等が生じた場合には、変更にかかる図書や積算、打合せ議事録等を取り交わしておくことが必要です。
リフォームトラブルの事例
A)知り合いの工務店に、契約書も図面もない状態で1,000万円の
工事を依頼して、リフォーム工事を着工した。
工事中はこちらの要望を聞かず、勝手に工事を進めた。
工事完了後になって、予定外の費用が必要になったとして300万円の追加工事費を請求された。
B)打合せの際、口頭で追加工事を頼んだのだが実施されなかった。
施工業者は契約時の設計図や見積書にも記載がされていない工事なので、工事するなら追加の工事費用が必要だと言っている。
C)設置するシステムキッチンのデザインと仕様は口頭で約束したが、契約時の設計図面には明記されていなかった。
実際に取り付けられたシステムキッチンは約束していたものに比べ
価格が安価で、デザインや仕様は希望していたものとは異なっていた。
以上、リフォームにおいては「不具合の発生」と「契約等の書面の不備」がリフォームトラブルの主な原因となっています。
不具合の発生原因は、多くの場合、事業者の設計・施工管理や契約の不備等の問題であり、「発注者とのコミュニケーション不足」や「発注者の要望の把握不足」等にも注意が必要です。
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