被災家屋の火災保険申請計画は慎重に!
住宅の火災保険の適用範囲は、皆さんが思っているよりももっと
広いかもしれません。基本的に住宅の火災保険は、火災だけでなく
暴風雨や台風などの自然災害にも対応しています。
また、外壁や窓だけでなく屋根の雨漏りなども適用範囲です。
しかし、火災保険の種類によっては対応する災害の範囲が異なるので
注意が必要となります。
火災保険で被災修理を検討していらっしゃる方は、ぜひ参考にしてみてください。
近年の異常気象によって年々増加しているのが自然災害です。
山崩れや河川の氾濫だけでなく私たち人間の生活までもが荒らされています。
海外の映像でしか見られなかった「竜巻」などの発生は異常気象を顕著に表しています。
強大な台風・竜巻・強風・大雨・豪雨・落雷などの自然災害が原因で
建物の屋根が破損してしまった際は、建物購入時に加入した火災保険会社へ
相談しましょう。
【火災保険の補償範囲はどのようなケースをカバーしているのでしょうか?
代表的なものをご紹介します】
①火災・落雷・爆発
「住まいの保険」の基本となる補償です。
火災や落雷、ガス漏れなどによる爆発などにより損害が生じた場合に
保険金が支払われます。
また、これらの災害の後片付け清掃、搬出など後片付けにかかる
「残存物取片付け費用」も補填されます。
意外なところでは、近年はゲリラ豪雨などもあり落雷が頻繁に発生していますが、
雷によって壊れてしまった電化製品(テレビやパソコンなど)も補償されます。
②風災
風災とは、台風や突風、竜巻、暴風などの強い風による災害のことをいいます。
日本は台風などによる暴風や突風、竜巻による被害が多く、
強風により災害が起こるおそれがあるときは強風注意報が発表され、
重大な災害が起こるおそれがあるときは暴風警報が発表されます。
火災保険に加入すると、風災による被害は基本補償に含まれているのが
一般的で「風災・雹(ひょう)災・雪災」がセットになっています。
そのため、いずれかの災害が原因で建物や家財が所定の損害を受けた場合、
補償が受けられます。
保険の対象を建物のみとした場合、建物本体だけでなく、建物がある敷地内に
設置されたもので、かつ保有しているものは補償されます。
床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなどのように、
建物のなかにあるものでも動かせないものは建物とみなされます。
保険の対象を家財のみとした場合、建物がある敷地内に収容される家財が
補償されます。
家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品、自転車など生活用動産が該当します。
保険の対象を建物と家財とした場合は、建物のみと家財のみの両方が補償されます。
風災で想定される被害の例
屋根の瓦の飛散。
庭の物置が倒れ、隣家の塀破損。
物が飛んで窓ガラスが割れた。
ベランダが破損。
屋根瓦の飛散により、雨漏が発生して家具が濡れた。
。
突風で自動車が横転した。
上記の被害例は一部にすぎませんが、それでも建物や家財、人などにおよぶ風災は
さまざまであることがわかります。
③水災・水漏れ
台風や暴風雨などが原因で起こった洪水や高潮、土砂崩れによって建物が
床上浸水となった損害に対して保険金が支払われます。
また、これからの片付け清掃など後片付けにかかる「残存物取片付け費用」
なども含まれます。屋内では、給排水設備の故障で床が水浸しになったり、
マンションでは上階の住人が水漏れを起こし、天井・壁が濡れるなどの事故も
補填される場合があります。
保険で修繕可能な被災箇所
屋根・外壁・ベランダ・車庫などのエクステリアが、
台風・風雪・ゲリラ豪雨などの自然現象に常に晒されているため、
気が付かないうちに家屋の劣化が進み「被災状態」になっている事が
あります。
こういった自然災害による被災は、個人で修理する前に火災保険の
適用で被災箇所が直せるか保険会社や専門業者へ一度、相談してみることをおすすめします。
この他にも住宅の修理などに関する
トラブルにもご注意ください。
火災保険申請代行を利用したリフォーム工事のトラブルは年々増加しています。
火災保険申請代行トラブル業者の見分け方
①点検商法(訪問販売)
- この地区で無料点検をしています。
- 「〇〇様邸で無料で屋根の点検をしますので一緒にいかがですか?
- 「ご近所で工事をしているのでついでに点検してあげます等。
- 頼んでもいないのに点検に来たり勧めたりする
- 大げさに不安ばかりをあおり、悪いことを言う
- 安さを売りにし、契約ばかりをうながす
- 家族に内緒にするようにうながす
- 少人数で契約し、他言しないようにうながす
- しつこく勧誘を繰り返し、断っても帰らない
- その場で契約をしたがる
- 言葉が大げさ
このような言葉で屋根、壁の点検をしたがる業者は私の経験上ほぼ100%
訪問販売の業者です。
点検後、悪いところを見つけ指摘して工事を勧めてきます。
私の知っている所では、瓦を見えない所でわざと割ったり、白蟻を持って行ったりと、
本当にひどいことをします。「このままでは地震が起きたら一発で崩壊する」等
とにかく大げさに不安をあおります。
②違約金が発生する
リフォーム工事の契約書に解約した際の違約金が記されています。
契約書は文字がたくさん書かれているため、大半の人は違約金の記載に気づきません。
「実費負担が発生する」という理由で、リフォーム工事の解約を申し出た際に
違約金を請求してきます。
③追加工事代金を請求される
「実費負担ゼロ」を本当にするために、最初は安い費用で工事を請け負います。
工事が始まって顧客が解約を申し出られなくなった後に
「家の構造上、最初の見積もりでは工事ができません」といった適当な理由を付けて、
追加工事代金を請求してきます。
追加工事代金の支払いを拒否した場合は、工事を途中で中断されてしまうため、
支払ってしまったというケースがあります。
④解約ができない
保険金支給額が確定するまでに、最低でも10日間かかります。
リフォーム工事を契約してから火災保険の申請をした場合、
クーリングオフ期間の8日間を過ぎてしまいます。
解約を申し出ても、解約が受け付けられないため、
不足分を実費で支払って工事をしなければならないと不安をあおってくる。
住宅修理に関するトラブルの例
業者から電話があり、「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」
という勧誘を受けたので申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が
訪問してきた。その後、屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、
支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んでしまった。
後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった
その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、
いつまでたっても修理が行われない。
保険金請求代行業者に関するトラブルの例
保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、
「お宅は昨年の地震で保険金請求しましたか?」と突然電話があり、
「していない」と返答すると後日突然、家に来訪してきた。
家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、
「地震による損害と申告すれば保険金がおりる」と言い、災害復興支援業務依頼の
書面を見せられたので契約した。
後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、
直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう
請求があった。保険金の40%の報酬は高すぎるのではないか。
保険金が支給される前にリフォーム工事を契約するのはトラブルになることが多いです。
保険金支給された後にリフォーム工事契約を結ぶようにしましょう。
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